2017年3月3日 / Last updated : 2020年6月7日 karinkoubouTMJ2020 お知らせ 法務局告示のお知らせ 東京都市日本語学校は、2017年2月20日付けで官報に、法務局告示第九十五号に掲載されました。 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html